地目についてコード別に詳細解説しています!
[掲載日]2018/03/14

皆さん、「地目(ちもく)」ってご存知ですか?
地目とは、土地の使い方によって区分化されていることのことで、
全部で23種類あると言われています。
さて、地目とはいったいどんなものなのでしょうか?
私も知らなかったことなので、一緒に勉強していくことにしましょう。
あなたの持っている土地の地目は何でしょうか?
地目とは不動産登記法という法律で、法務局の登記官が土地の様子を見て認定する土地のことをいい、全部で23種類あります。
では、23種類それぞれの項目を見ていくことにしましょう。
田んぼ(地目コード40)
農耕地で水を利用して耕作する土地のこと。
最近都市部ではあまり見なくなりましたが、まだまだ米を中心に生計を立てている農家は日本にはたくさんいますので、このような地目があります。
畑(地目コード50)
野菜畑、茶畑などいろいろな畑がありますが、これをひとつにくくってしまったもので、水を利用としない土地のことを畑といいます。
宅地(地目コード10)
最近は建売住宅が急上昇中ですが、建物の敷地と建物の維持やその効用として使われている土地のことです。
学校用地(地目コード31)
学校にも地目という物があります。所有者は公立か私立かで異なりますが、校舎やその他の施設で使われている土地のことを言います。
鉄道用地(地目コード36)
え?鉄道にも地目があるの??と思う方もいるかと思いますが、
もちろん、鉄道会社で管理している土地は駅舎も含めてすべてに地目がついています。
塩田(地目コード89)
海水を使って、塩を採取する土地のことで、いわゆる塩を作っている方たちの土地のことをいいます。
鉱泉地(地目コード88)
主に温泉地のことです。湧き水口やその維持のためにあるための土地のことです。日本は温泉大国ですから、いろんなところに地目がついていることがわかりますね?
池沼(地目コード87)
公園などにある沼や池のことです。所有者は公立や私有地にある方になります。
山林(地目コード71)
今、注目を集めている林産業。そんな林産をする山にも所有者がいます。最近は所有不明の山もあることから、なかなか林業として成りたたないという問題もあるようです。
牧場(地目コード60)
名前の通りで主に畜産業を営んでいる方のおうちにも地目があります。ちなみに北海道で畜産業を営んでいたある方は、跡取り息子として生まれましたが、自己破産により国有地になってしまいました。
原野(地目コード73)
畑でも田んぼではない雑草や枯れ葉などがある土地のことです。
昔は畑や田んぼで利用していたんでしょうが、使わなくなったってことですね。私の実家の近所にも梅畑として使っていた原野があったのですが、今はすべて住宅地になっています。
墓地(地目コード34)
あまり突っ込んで開設する必要はないかと思いますが、
いわゆる遺体や遺骨を埋葬する場所のことです。
公営霊園や私営霊園のことを言います。
境内地(地目コード33)
神社や寺、そのほか宗教法人が所有する土地のことです。
運河用地(地目コード83)
大正2年に施行された運河法に基づいてある運河のことです。
水道用地(地目コード82)
給水を目的とした土地のことです。水道専用で使っていることが多いです。
用悪水路(地目コード84)
主に排泄で使う水路にも地目があります。
ため池(地目コード86)
耕地専用のために使う専用の池のことです。
堤(地目コード81)
堤防にも所有者がいます。堤防というと東日本大震災が一番が記憶に新しいところですね。津波対策で作った堤防が決壊し、多くの方が犠牲になりました。現在はそれ以上の被害が起こらないように復興のために新しい堤防が作られている最中です。
井溝(地目コード85)
田んぼや村落の間にあるいわゆる用水路と言われているものです。
保安林 (地目コード72)
昭和26年に施行された森林法に基づいて指定された森林のことです。
公衆用道路(地目コード35)
簡単に言うと、「道路」のこと。都道や県道に代表される都道府県が所有者になっている道路や国道と言われる国が所有者になっている道路、市町村が自ら作った「○○通り」というのも地目があります。
公園(地目コード32)
これはもう説明はいらないですね。公立・市立などで運営されている「遊び場」のことです。
雑種地(地目コード90)
今まで説明してきた22個の地目にはいずれも該当しないものです。
地目は変更できます!
いろいろ説明すると、頭はぐちゃぐちゃになってしまうと思うので、簡単に説明するとこんな感じです。
例えば今まで田んぼとして使用してきたAさんが「もう田んぼはやめて、ほかの土地として使ってほしい」として、不動産会社に相談して、そこに建売住宅をいくつか作ることになりました。
その一棟にBさんが購入することになりました。
その家に住むにはAさんが所有していた土地の一部を贈与しなくてはならなくなります。
そこでAさんが法務局を通して、その家に住むBさんに土地の地目を変更手続きをして、Bさんに贈与することで地目が変更されるというのが、ざっくりですがこういった仕組みになっています。
これは不動産登記法第37条に定められていることなので、必ずやらなければならないことです。わからないことがあったら不動産会社に相談してみましょう。
今のは田んぼで説明しましたが、畑といった農地を農地以外の地目に変える場合は、市町村にある農業委員会に申し出をしないと変更できないので、注意しましょう。
まとめ
地目があることで、様々な土地の種類があることがわかりましたね。あちこちに最近売られている建売住宅の地目もそういった裏があるからこそできることなんですね。